ニュース・お知らせ

経済産業省:インボイス制度及び軽減税率制度&標準的な運賃・標準運送約款の告示について

2024/04/02

インボイス制度及び軽減税率制度

経産省関係団体 各位

昨年10月1日から消費税のインボイス制度が開始され、事業者の方々におかれては実務上において様々なご対応
をいただいていることと存じます。
貴団体には、インボイス制度への対応に向けた各種取組につきまして、ご理解・ご協力を賜り、改めてお礼申し
上げます。

今般、事業者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数
料に係るインボイスの保存方法、②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存
方法について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。

これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務面に配慮した取扱いを示したところです。ま
た、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関す
る対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」を更新してその取扱いを
示したところです。

つきましては、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先における対応を的確に進めていただく観点から
、周知・広報にご協力いただきますようお願い申し上げます。

また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることか
ら、国税庁において、別添のとおりリーフレットを作成しています※。こちらについても、会員の方々やその取
引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっし
ゃる場合は、併せて周知いただけますと幸いです。

※ 国税庁ホームページには、令和6年4月1日
掲載場所:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
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添付資料

  1. お問合せの多いご質問 
  2. 電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月
  3. 軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂令和6年6月消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(令和6年4月) 

 

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標準的な運賃・標準運送約款の告示について

トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されております。

このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、3月22日(金)に「標準的な運賃」を告示したところです。

今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・荷役作業ごとの「積込料・取卸料」の水準を設定
・利用運送手数料の設定
・個建運賃の設定や速達割増、有料道路を使用しない運送依頼についての割増等多様な運賃の設定
等が盛り込まれたところです。

国交省報道発表資料(新たなトラックの標準的運賃を告示しました)https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000294.html

別添:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001732088.pdf

標準運送約款:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html

労務費の原資となる適正な運賃の収受には、荷主となる事業者のご理解が不可欠なものとなります。

令和5年11 月に公表された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11 月、内閣官房及び公正取引委員会)では、「発注者として採るべき行動/求められる行動」として「労務費上昇の理由の説明
や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものとして尊重すること」とされており、「関係者がその決定プロセスに関与し、経済の実態が反映されていると考えられる公表資料の例」として標準的な運賃が明示されています。

荷主の皆様におかれては、こうした点もご留意いただきながら、トラック事業者がドライバーの賃金原資を確保できるよう、標準的な運賃にご理解いただき、これを活用した運賃交渉を実施していただければと存じます。
なお、荷主がトラック事業者に対し、長時間の荷待ちをさせる、契約にない附帯業務をさせている、運賃・料金を不当に据え置いているなどの疑いがある場合は、トラックGメンによる是正指導(貨物自動車運送事業法に基づく「要請」、「勧告・公表」等)の対象となりますこともご留意頂ければと存じます。

労務費、市場における取引価格等を的確に反映した適正な価格での運送契約締結に向け、ご理解、ご協力お願いしたく、会員企業への周知の程何卒よろしくお願いいたします。

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